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大気汚染防止法改正に伴うVOC排出規制について

VOC排出規制施行

平成18年4月1日より大気汚染防止法の改正に伴い、VOC(揮発性有機化合物)の排出規制が始りました。企業によっては、現在でもその事業所が「法規制」にかかるのか、「自主的取組」となるのか、未だに判断に困られているところも少なくありません。しかし、法規制対象企業への排出基準値は厳しく、「懲役刑」も含めた罰則もあり、放っておくと会社の面子に関わる重大な事態となりかねません。また、法規制対象外企業でも「ISO14000シリーズ」を取得されている場合には、「自主的取組」による3割削減を行わざるを得ません。ここで、もう一度VOC排出規制について、正確な内容をご認識いただき、VOCの排出抑制に役立てていただければと存じます。

VOC排出規制の概要

法規制
対象施設VOC排出量が多いとされる6施設類型のうち、裾切り基準値以上の大規模施設
排出基準排出口における濃度規制値(炭素換算濃度ppmCによる)
事業者の義務既存施設の使用または新設施設の設置に関する届出、年2回以上の測定、排出基準の遵守
自主的取組
対象施設業界団体が策定する自主行動計画への企業の自主的な参加等、実情に応じ適切な対策を講じる。
排出削減目標業界団体が策定する自主行動計画にて目標を設定
法規制対象施設と排出基準値
施設類型排気風量炭素換算濃度
塗装関係施設吹付塗装100,000m³/hr700ppmC
塗装乾燥炉10,000m³/hr600ppmC
接着関係施設印刷回路用銅張積層板・粘着テープ・シート・合成樹脂積層材の製造に係わる乾燥施設5,000m³/hr1,400ppmC
接着の用に供する乾燥施設15,000m ³/hr1,400ppmC
印刷関係施設オフセット輪転印刷7,000m³/hr400ppmC
グラビア印刷27,000m³/hr700ppmC
化学製品製造関係施設VOC溶剤を使用する乾燥施設3,000m³/hr600ppmC
工業用洗浄関係施設揮発性有機化合物による洗浄設備VOCが空気に接する面が5m³以上400ppmC
VOC貯蔵関係施設ガソリン・原油・ナフサ1,000kL以上60,000ppmC

既設施設における猶予措置の内容

法が施行される平成18年4月1日の時点において現に設置されている施設、すなわち既設のVOC排出施設については、必要な排出抑制対策を検討し実施するための準備期間を考慮して、排出基準の適用について、平成21年度末(平成22年3月31日)までの猶予措置が認められています(下表)。

この期間は、排出基準を上回っていても都道府県知事からの改善命令は下されませんが、当然のことながら、VOC排出量の抑制のための措置を検討し、実情に応じて実施に移して行くことが必要です。既設施設について猶予されるのは「排出基準の適用」のみであり、各種の届出義務、VOC排出濃度の測定義務は猶予されませんので注意してください。

なお、新設の施設については、猶予措置はありません。

排出基準の適用に関する
猶予期間
猶予措置の内容猶予されない事項
既設のVOC排出施設平成18年4月1日~
平成22年3月31日までの4年間
※規制値を達成するための対策実施は「平成21年3月31日
排出基準の適用を猶予する・VOC排出施設の使用の届出
(平成18年4月1日から30日以内)
・変更・承継等に係る届出
・測定(年2回以上)
新設のVOC排出施設猶予期間なし猶予期間なし・すべての届出と測定
大気汚染防止法におけるVOC規制に関する罰則規定
区分罰則を定めた条文とその内容猶予措置の内容
排出基準に適合しない事業者が、都道府県知事の改善命令等に従わない場合の罰則1年以下の懲役又は100万円以下の罰金(法第33条)・排出基準に適合しない事業者が、都道府県による計画変更命令または施設設置計画の廃止命令(法第17条の7)に従わない場合
・排出基準に適合しない事業者が、都道府県によるVOC排出施設の構造、使用方式、またはVOCの処理方式の改善命令(法第17条の10)に従わない場合
届出義務違反3月以下の懲役又は 30万円以下の罰金 (法第34条)・新設のVOC排出施設の届出(法第17条の4第1項)を行わなかった場合
・届出事項(VOC排出施設の構造、使用方式、またはVOCの処理方式)の変更があったときの届出(法第17条の6第1項)をしなかった場合
20万円以下の罰金 (法第35条)・既存施設がVOC排出施設に指定されたときに30日以内の届出(法第17条の5第1項)をしなかった場合
・新設施設の設置に関する届出(法第17条の8)を行ってから60日未満に施設を設置した場合
10万円以下の過料 (法第37条)・VOC排出施設の事業所の名称・所在地・代表者等が変わったとき、または他人から譲り受けまたは借りた時に、その旨を30日以内に届出(法第17条の12第2項)しなかった場合

環境省が示す主なVOC100種

順位物質名PRTR
政令番号
CAS番号別名
1トルエン227108-88-3
2キシレン631330-20-7
31.3.5-トリメチルベンゼン224108-67-8
4酢酸エチル-141-78-6
5デカン-124-18-5
6メチルアルコール-67-56-1メタノール
7ジクロロメタン14575-9-2塩化メチレン
8メチルエチルケトン-78-93-3MEK
9n-ブタン-106-97-8
10イソブタン-75-28-5
11トリクロロエチレン21179-1-6
12イソプロピルアルコール-67-30-3
13酢酸ブチル-123-86-4
14アセトン-67-64-1
15メチルイソブチルケトン-108-10-1MIBK
16ブチルセロソルブ-7580-85-0
17n-ヘキサン-110-54-3
18n-ブタノール-78-92-2
19n-ペンタン-109-66-0
20cis-2-ブテン-107-01-7
21イソブタノール-78-83-1
22プロピレングリコールモノメチルエーテル-107-98-2
23テトラクロロエチレン200127-18-4
24シクロヘキサン-110-82-7
25酢酸プロピル-109-60-4
26trans-2-ブテン-624-64-6
27エチルセロソルブ-110-80-52-エトキシエタノール
28ウンデカン-1120-21-4
29ノナン-111-84-2
30プロピレングリコールモノメチルエーテルアセテート-108-65-6
312-メチルペンタン-107-83-5
32エチレングリコール43107-21-1
332-メチルー2-ブテン-513-35-9
34エチルシクロヘキサン-1678-91-7
35テトラリン-119-64-2
36メチルアミルケトン-110-43-02-ヘプタノン
37メチルn-ブチルケトン-591-78-6
38クロロメタン9674-87-3塩化メチル
39ベンジルアルコール-100-51-6
40シクロペンタノン-120-92-3
412-メチルー1-ブテン-563-46-2
42n-ヘプタン-142-82-5
43ビシクロヘキシル-92-51-31.1-ビシクロヘキサン
44N.N-ジメチルホルムアミド17268-12-2
45trans-2-ペンテン-646-04-8
46cis-2ーペンテン-627-20-3
47スチレン177100-42-5
48N-メチルー2-ピロリドン-872-50-4
49エチルセロソルブアセテート-111-15-9
50ベンゼン29971-43-2
51イソホロン-78-59-1
52シクロヘキサノン108-94-1
53エタノール64-17-5
54メチルシクロペンタン96-37-7
55酢酸ビニル 102 108-05-4102108-05-4
563-メチルヘキサン589-34-4
572.3-ジメチルブタン79-29-8
582.2-ジメチルブタン75-83-2
59メチルシクロヘキサン108-87-2
60イソプロピルセロソルブ109-59-1
611.2-ジクロロエタン116107-06-22-イソプロピルオキシエタノール
62塩化ビニルモノマー75-1-4クロロエチレン
63テトラフルオロエチレン203116-14-3
64エチルベンゼン40100-41-4
65クメン98-82-8
66クロロエタン7475-00-3
67トリクロロエタン20971-55-6
68アクリロニトリル7107-13-1
69テトラヒドロフラン-109-99-9
70エチレングリコールモノメチルエーテル45109-86-4
71n-プロピルブロマイド-106-94-5
72メタクリル酸メチル32080-62-6
731.3-ブタジエン268106-99-0
741.1-ジクロロエチレン11775-35-4塩化ビニリデン
752.4-ジメチルペンタン-142-82-5
76酸化プロピレン5675-56-91.2-エポキシプロパン
77クロロホルム9567-66-3
78臭化メチル-74-83-9
79ジペンテン-7705-14-8
801-ヘプテン-592-76-7
811.4-ジオキサン113123-91-1
82アセトニトリル1275-5-8
83塩化アリル-107-05-1
84アクリル酸379-10-7
85イソプレン2878-79-5
86アセトアルデヒド1175-07-0
871.2-ジクロロプロパン13578-87-5
88メチルセロソルブアセテート-110-49-6
89エチレンオキシド4275-21-8
90o-ジクロロベンゼン13995-50-1
91クロロベンゼン93108-90-7
92ギ酸メチル-107-31-3
93トリエチルアミン-121-44-8
943-メチルヘプタン-589-81-1
95フェノール266108-95-2
96ナフタレン-90-30-2
97アクリル酸メチル696-33-3
98シクロヘキシルアミン114108-91-8
99ホルムアルデヒド31050-000-0
100エピクロロヒドリン54106-89-8

コスト比較表

500m³/minの風量を対象にした場合の年間コストの比較表(稼働時間4800hr) 単位(万円)
脱臭方式の種類イニシャルコスト光熱費他メンテナンス費1年総経費5年総経費10年総経費
デオライザーのみ4,0001002004,3005,5007,000
デオライザー +活性炭 2回/年4,6009002005,70010,10015,600
デオライザー +活性炭 3回/年4,6001,3002006,10012,10019,600
活性炭のみ 6回/年 (400万円/回)1,0002,4001003,50013,50026,000
デオライザー +電機集塵機6,2001006006,9009,70013,200
直接燃焼11,00080020012,00016,00021,000
蓄熱触媒燃焼11,00050050012,00016,00021,000
触媒燃焼9,0002,00050011,50021,50034,000

以下、下記理由により、上記のものとは比較対象製品とはなりません。

脱臭方式の種類
オゾン脱臭(プラズマ脱臭)オゾン酸化力はそれほど早くなく、数m/秒の速さで流れるものには効果がない。
光触媒光触媒も流れるものには、まったくと言っていいほど効果がない。
電気集塵機電気集塵機は名のごとく基本的には「集塵」目的で、「脱臭」用途ではありません。

※比較対象とならないことは業界では常識ですが、「流行り言葉」に惑わされて購入してしまうユーザーもあとを絶ちませんので、くれぐれもご注意ください。
アイエンスではデモ装置をユーザー先まで運んで実証実験を行い、データ結果をごらんいただいた上で、ご購入をご決断いただいております。

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